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当会について

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当会について

残暑なお厳しい折、皆様方におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。

このたび、私、渡部安志(32回生)は、川口前会長の後任としてOB会会長に就任いたしました。
今年は夏の大会が終わり、3年生が引退したあとは、2年生6人、1年生3人と現役選手9人となり他校との合同チームで、秋の大会、来年の春の大会への参加となります。その環境の中頑張っている選手たちを少しでも後押し出来る様、OB会で活動して行きたいと思っております。
そのためにも、役員、理事をはじめ、皆様方のご支援ご協力を心よりお願い申し上げます。

最後に、皆様方のご健勝ご多幸を祈念いたしまして、就任の挨拶とさせていただきます。

令和6年9月7日

長崎県立長崎東高等学校野球部OB会 会長 渡部 安志(32回生)

役員紹介

会  長渡部 安志(32回生)[新任]
副 会 長城戸 洋一(29回生)
副 会 長佐々野 忠信(40回生)
顧  問野田 強(4回生)
相 談 役吉田 徹(16回生)
相 談 役三村 均(26回生)
相 談 役原田 豊(29回生)
事務局長原  卓也(46回生)
会  計早田 知礼(47回生)
理  事吉田 洋(41回生)
理  事島 大輔(44回生)
理  事古澤 高志(47回生)
理  事田中 聖也(67回生)
監  査木村 伸一郎(27回生)
監  査森田 和則(31回生)
OB会の様子

会 則

長崎県立長崎東高等学校野球部OB会会則

第一章  総 則
(名  称)
第一条  本会は、長崎県立長崎東高等学校野球部OB会と称する。
(事 務 局) 
第二条  本会の事務局を、会計自宅に置く。
第二章 目的及び事業
( 目 的 )
第三条  本会の目的は次の通りとする。
 1. 会員相互の親睦をはかること。
 2. 長崎東高等学校野球部の発展に寄与すること。
 3. 高等学校野球の発展に尽くすこと。
( 事 業 )
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 1. 会員相互の親睦のための事業。
 2. 長崎東高等学校野球部、及び高等学校野球の発展に寄与する事業。
 3. その他本会の目的を達成するために必要とされる事業。
第三章 会 員
(会員の種類)
第五条 本会の会員は次の者によって構成される。
 1. 長崎東高等学校野球部在籍経験者。(正会員)
  但し入会の意志なき者はこの限りでない。
 2. 長崎東高等学校卒業生で本会の主旨を理解し、入会を希望するもので役員
   会の議決を経て会長が推薦する者。(準会員)
 3. 長崎東高等学校野球部に対し特別功労があり、本会を指導しまたは本会事業に対し、援助、後援した者のうちから役員会の議決を経て会長が推薦する者。(特別会員)
(入会の申し込み)
第六条 会員になろうとする者は入会申込書を提出し、会長の承諾を得るものとする。
   (本会は入会金を徴収しない)
(会員の除名など)
第七条 会員中、本会の目的に反する行為があった者または本会の体面を傷つける行為があった者、若しくは会員の義務を怠った者は総会の議決によりこれを除名する。
(会員の資格喪失)
第八条 会員は次の事由によりその資格を失う。この場合、既納の会費、寄附金は返還しない。
       1.退会    2.死亡   3.除名
第四章 役 員
(役員の種別及び員数)
第九条 本会は次の役員を置く。
 1. 会  長  1名
 2. 副 会 長  若干名
 3. 事務局長  1名
 4. 理  事  若干名
 5. 会  計  1名
 6. 監  事  2名
  ・ 会長は本会を代表し、一切の会務を統括する。
  ・ 副会長は会長を補佐し、会長の委任により会長を代行することができる。
  ・ 事務局長は会長・副会長の意をうけ、本会の円滑な運営にあたる。
  ・ 理事は事務局長を補佐し、業務の遂行にあたる。
  ・ 会計は本会の会計にあたる。
  ・ 監事は本会の業務及び会計の監査にあたる。
(役員の選出)
第十条 本会の役員の選出は、次の通りとする
 1. 会長、副会長、事務局長は役員会の推薦により、総会にて決議承認する。
 2. 理事、会計、監事は会長が指名する。
(役員の職務)
第十一条 役員はこの会則に定める事項に基づき、本会の円滑な運営をはかるよう努力する。
(役員の任期)
第十二条 役員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。尚、再選を妨げない。
(顧問、相談役)
第十三条 本会に顧問、相談役、若干名を置くことができる。尚、顧問、相談役は役員会の議決を経て会長が委嘱し、役員会に出席して意見を述べることができる。
第五章 総会及び役員会
(総会の種類及び招集)
第十四条 総会は定時総会と臨時総会の二種とする。定時総会は毎年6月に開催し、臨時総会は会長が必要と認めた時、或いは会員の5分の1以上の同意を得て会議の目的たる事項を示して総会の招集を請求したとき、会長はこれを招集する。
(総会の議事)
 第十五条 総会の議長は会長が務める。会長に支障があるときは出席予定役員の中から会長が委任する。総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 
(総会の決議事項)
第十六条 次の事項は総会の議決を経なければならない。
 1. 事業報告及び収支決算の承認
 2. 事業計画及び収支予算の決定
 3. 役員の選任及び改選
 4. 会則の変更
 5. その他会の運営に関する重要な事項
( 役 員 会 )
第十七条 役員会は次の事項を審議処理する。
 1. 総会に提出すべき事項
 2. 総会から委任された事項
 3. その他重要な事項
第六章 会  計
( 会 費 )
 第十八条 本会の会計は年会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
        会費は年額5,000円とする。
( 会費の免除 )
第十九条 正会員で現在就学中(学生)の者は会費を免除する。
       特別会員は会費負担の義務を負わない。
( 会計年度 )
第二十条 本会の事業年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(附 則)
  本会則は平成10年7月1日より施行する。
本会則は平成24年6月9日改正し施行する。
  本会則は平成30年6月9日改正し施行する。
本会則は令和3年4月17日改正し施行する。

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